「熱中症対策サポーター」システムサービス利用規約(以下本規約と称します)は、株式会社コモドソリューションズ(以下当社と称します)が提供する第2条第1号に定める本サービスを契約者が利用する場合の基本的な契約事項を定めることを目的とします。
本規約において使用される用語の意義は次の各号のとおりとします。
(1)「本サービス」とは、ワイヤレスデータ通信等の無線データ通信を通じてデータセンターから当社が契約者へ、サービス仕様書に定める機能を提供する「熱中症対策サポーター」システムサービスをさします。本規約は一切の利用契約に適用されるものとします。ただし、個別契約において明示的に本規約の内容を変更した場合、個別契約の内容が本規約の内容に優先して適用されるものとします。
2.サービス仕様書は、本規約の一部を構成するものとします。当社は、契約者の承諾を得ることなく、次条にもとづく契約者への通知により、本規約(サービス仕様書を含む)および利用契約に規定のサービス利用料金を随時変更できるものとします。契約者は当該変更について同意できないときは、契約者が変更後1か月以内に当社所定の方法により当該変更を不服とする旨を当社に通知のうえ解約できるものとします。契約者は、本条にもとづく解約について当社に一切の損害賠償請求を行わないものとします。
当社の契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行われるものとします。
(1)システム管理者の電子メールアドレスへの電子メールの送信2.前項の通知は、当社による電子メールの送信、ウェブサイトへの掲載または文書の郵送(投函)をもって効力を生じるものとします。
本サービスの提供内容、提供範囲、提供方法、提供水準、利用時間帯その他の諸条件は、サービス仕様書に記載のとおりとします。
2.本サービスに係るコンサルティング・サービス、導入・設定サービスおよびシステム開発サービス等サービス仕様書に規定外のサービスについては本サービスに含まれないものとします。
3.契約者は、本サービスがワイヤレスデータ通信等の無線データ通信サービスを通じてデータ・センタから非独占的に提供されるサービスであり、スマートフォンおよびデータ通信用SIMカード等の性能、または通信環境もしくはデータ・センタの利用状況等により本サービスの可用性、通信速度、レスポンス等が変化するサービスであることを了解するものとします。
契約者は、本サービスに係わる連絡および確認のため、1名のシステム管理者を利用契約締結後速やかに選任し、氏名および連絡先等を文書にて当社に通知するものとします。
当社は、利用開始日までにシステム管理者用IDおよびシステム管理者用パスワードを契約者へ通知するものとします。
2.契約者は、システム管理者用IDおよびシステム管理者用パスワードを、自己の責任のもとで厳格に管理し、第三者に使用させてはならないものとします。
3.ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社はいかなる責任も負わないものとします。
4.契約者は、ID等が盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡するとともに、当社から指示がある場合には、これに従うものとします。
当社は、次の各号の一に該当した場合には、本サービスの提供をその必要となる期間、停止できるものとします。
(1)電力会社の電力供給の中断またはデータ・センタもしくは通信設備の障害等やむを得ない事由による場合2.当社は、前項各号により本サービスの提供を停止する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、当社が緊急またはやむを得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なくその旨を契約者に通知するものとします。
3.第1項により本サービスが停止され、契約者またはその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
当社は、本サービスに係る作業の全部または一部を、第三者に再委託(以下再委託先と称します)できるものとします。
当社は、サービスの提供水準として、サービス仕様書記載のサービスレベルの基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供するものとします。
2.当社は、サービスレベルを、利用契約にもとづく本サービスの内容を変更しない範囲で、変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベルが適用されるものとします。
3.サービスレベルは、本サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり、サービス仕様書に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも、当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
4.サービスレベルは、利用契約で除外されているサービスおよび免責事項に起因して生じたものには適用されないものとします。
契約者が利用契約またはサービス変更契約の締結を希望する場合、契約者が当社所定の「熱中症対策サポーター」個別契約書にもとづき本サービスの提供を申込み、当社が当該申込みを承諾のうえ当社所定の「熱中症対策サポーター」個別契約書を契約者に送付した時に利用契約は成立するものとします。なお、当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者による申込みを拒否できるものとします。
(1)個別契約書を提出しない場合2.利用開始日は、利用申込請書に記載のとおりとします。
当社は、1か月前までに契約者に通知することにより、または第23条第1項第(1)号により本サービスが提供できない場合、個別契約を解約できるものとします。
2.前項にかかわらず、当社は、契約者が次の各号の一にでも該当する場合には、何らの通知、催告を要せず即時に利用契約を解約し、または本サービスを停止できるものとします。
(1)破産、会社更生、特別清算、民事再生手続等の倒産処理手続(本規約の制定後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立を受けまたは自らこれらの申立をしたとき3.第1項または第2項による利用契約の解約または本サービスの停止により、契約者またはユーザーその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に規定の事項を行ってはならないものとします。
(1)当社または第三者の著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(以下知的財産権と称します)を侵害する行為、またはそのおそれのある行為2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合には、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為または契約者が提供または送受信する(契約者の利用となされる場合も含む)情報を監視する義務を負わないものとします。
契約者は、自らの負担と責任で必要となるスマートフォン並びにデータ通信用SIMカード、センサー機器を用意し、支障を来たさないように正常に稼動させ、当社のデータ・センタにワイヤレスデータ通信等の無線データ通信を通じてアクセスするものとします。
当社は、本サービスを利用して作成された契約者のデータ(以下データと称します)についてはバックアップを行わないものとします。
2.当社は、契約者のデータが個別契約の目的以外に利用される事のないように契約者データへの不正アクセス、紛失、破壊および漏洩に対し合理的な安全対策を講じるものとします。
3.契約者は、個別契約が終了した時、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたソフトウェアおよびそれに関わるすべての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製を含む、以下同じ。)を直ちに当社に返却し、スマートフォンに格納されたソフトウェアおよび資料等は契約者の責任で消去するものとします。
4.当社は、利用契約が終了した時、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等を契約者へ返還しデータ・センタに記憶された資料等は、当社の責任で消去するものとします。
5.利用期間終了後、契約者が引き続きご利用になる場合は、新たに本サービスに関する継続に係る契約を締結していただくものとします。
契約者は、当社の文書による事前の承諾がない限り、本サービスに係る権利、義務ならびに契約者としての地位の全部または一部を第三者に譲渡、移転し、または担保に供してはならないものとします。
契約者は、個別契約にもとづいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権を取得するものでないことを承諾するものとします。
2.契約者は、当社または当社への権利許諾者の知的財産権に係る権利表示および説明を変更してはならないものとします。
3.契約者が、本サービスを利用するにあたり、第三者から知的財産権を侵害するとして何らかの訴え、異議、請求等(以下併せて紛争と称します)がなされた場合、契約者はすみやかに紛争の事実を当社に通知するものとし、当社および当社への権利許諾者は契約者と協議のうえ、当該第三者との紛争を処理することができるものとします。なお、契約者は当社または当社への権利許諾者に必要な権限を委譲するとともに、必要な協力を行うものとします。
4.契約者は、本サービスの利用に伴い、当社および原権利者の知的財産権を侵害した場合には、当社および原権利者へその損害を賠償するものとします。
契約者および当社は、個別契約の履行に関連して秘密もしくは非公開である旨の表示がなされたうえで、開示または提供された相手方の技術上、販売上その他業務上の情報(以下秘密情報と称します)を、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの2.前項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めにもとづき裁判所または権限のある行政機関からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めにもとづく開示先、当該裁判所または当該行政機関に対し開示することができるものとします。契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかに相手方に通知するものとします。
3.秘密情報の開示または提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の開示または提供を受けた当事者は、当該秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を複製または改変(以下併せて複製等と称します)することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取扱うものとします。
5.前各項の規定に関わらず、本サービス遂行上当社が必要と認めた場合には、第10条規定の再委託先のために必要な範囲で、契約者から事前の承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当社は再委託先に本条にもとづき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の開示または提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは秘密情報および複製等を相手方に返還し、秘密情報がスマートフォンやデータ・センタのサーバ等に記録されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、利用契約終了後、2年間有効に存続するものとします。ただし、当該期間満了以前に、契約者が当社に秘密情報を特定して秘密保持義務の継続を要請した場合は、当社は当該秘密情報に関し更に1年間本条に定める義務を負うものとし、以後も同様とします。
当社は、本サービスの実施に伴い契約者から提供された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいい、以下同じ)を本サービス利用目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、関係法令等にもとづき、適切に取り扱うものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条規定の第3項乃至第6項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
当社の責に帰すべき事由により秘密情報または個人情報が漏洩し、これにより契約者に損害が生じた場合、当社は契約者に対し第23条第2項に定める損害賠償責任を負うものとします。
当社は、本サービスならびに本サービスを利用して作成した契約者およびユーザーのデータに関し、正確性完全性、有用性、最新性、商業的な利用可能性、特定目的への適合性または特定結果の実現性について、いかなる保証も行わないものとします。
個別契約において明示的な定めのある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じる契約者、ユーザーその他の第三者における一切の損害(これには、次の各号の事由に起因する損害を含みますがこれらに限定されないものとします)について、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、いかなる場合においても当社は損害賠償責任を負わないものとします。
(1)天災地変、戦争、テロ行為、致死的な伝染病の流行その他の不可抗力2.本サービスに関連して当社が損害賠償責任を負う場合、当社の負担する損害賠償金額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、また、本サービスの解約の有無にかかわらず、個別契約に記載する本サービス提供期間(提供日数)の内、契約者が本サービスを利用出来なかった日数分相当額を限度とするものとします。なお、特別の事情によって生じた損害および逸失利益等については、その予見の有無を問わず、当社はいかなる責も負わないものとします。
契約者は、自社、自社の親会社(自社の議決権株式の過半数を有する会社)および自社の子会社(自がその議決権株式の過半数を有する会社)(以下あわせて自社等と称します)ならびに自社等の役員が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から3年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下暴力団等と称します)のいずれにも該当しないことおよび次の各号の事由のいずれかにも該当しないことについて表明し、保証します。
(1)暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること2.当社は、契約者が前項の規定に違反した場合、契約者に対する何らの通知、催告を要せずに、本契約の全部または一部について解除することができるものとします。
3.契約者が第1項の規定に違反した場合、契約者は、当社に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務を直ちに当社に弁済しなければならないものとします。
4.契約者が第1項の規定に違反し、当社が第2項にもとづき本契約を解除したことにより契約者に損害が発生した場合でも、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
5.契約者が第1項の規定に違反し、当社が第2項にもとづき本契約を解除したことに起因して当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対し、損害賠償を請求することができるものとします。
法律の規定または裁判所の判断により本規約の一部が無効または適用不可能とされた場合であっても、それによって本規約の他の部分の有効性や適用可能性は影響を受けないものとし、法律により許容される範囲内で法的強制力を有するものとします。
2.当社または契約者が相手方による本規約の規定の遵守を強制せず、または要請をしなかったとしても、当該規定を放棄したとはみなされず、当該規定その他の規定を強制する権利になんら影響を与えないものとします。
個別契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
個別契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
個別契約に定めのない事項または個別契約の履行につき疑義を生じた場合、契約者および当社は誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
以上
2016年2月29日 制定